協会会則
El Estatuto de la Asociación
(2001 年 1 月 30 日施行) (2017 年 4 月 1 日改正)
当会は、日本サルスエラ協会(Asociación de la Zarzuela de Japón)と称する。
(目 的) 第2条
当会は、サルスエラの初演、全幕上演、コンサート及び講座を行い、スペインの伝統舞台 芸術通して、スペインと日本の国際友好親善と、芸術で世界を繋ぐ文化外交を目的とする。
(事務局) 第3条
当会の事務局を以下に置く。
〒189-0002 東京都東村山市青葉町 2-9-95
(会 員) 第4条
①総会議決権を有する会員(以下会員)は、当会の目的に関心があり、他の会員 2 名の 推薦により第 8 条の常任理事会が承認する者とする。
②会員の他に名誉会員をおくことが出来る。名誉会員は、名望ある個人であって、常任 理事会の推薦により総会で承認された者をいうが、総会における議決権は持たない。
(会 費) 第5条
①会員は、常任理事会が定める会費を納入しなければならない。
②当会の会費は年次とし、会員は、第 15 条に定める期間内にこれを納入する。
(組 織) 第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
会員総会において、会員の中から、理事ならびに監事を選出する。
理事相互間で、会長 1 名ならびに常任理事若干名およびその他必要と認められる役員を互選する。
会長ならびに常任理事およびその他の役員をもって常任理事会を組織する。
常任理事会は、会務を掌理し、当会の運営を司る。
監事は会務ならびに会計を監査する。
会長は、重要事項について諮問するため、理事全員が構成する、理事会を随時召集することができる。
会長は、毎年1回会員総会を召集して、会計および会務全般について報告を行ない、
その承認を受けなければならない。この場合、議決は出席会員の多数決を原則とする。
(活 動) 第13条
①当会は、常任理事会の決定をもって、第2条の目的遂行のため、舞台上演、講演会、 セミナー等の行事および活動を行う。
②会長は、第2条の目的に資するとみなされる会や行事などの後援、協賛などの依頼が、 他の団体もしくは機関からなされた場合、常任理事会の推薦をもってこれを許可する ことができる。
(会 計) 第14条
当会は、会員の納入する年次会費および臨時の会費等などを財源としてその運営をはかる。
第15条
当会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終了する。
(補 則) 第16条
当会会則の改正案は理事会の発議によって総会の議決に付するものとする。その議決には 出席会員の3分の2以上の同意を要する。
(名 称) 第1条